カスタマーハラスメントに対する行動指針について
弊社は、お客様により添ったサービスの提供のために、日々の業務に取り組んでおります。業務を取り組むにあたってはお客様と弊社の信頼関係および協力関係があってこそ成立するものと考えております。
顧客や取引先からの暴言や暴力・悪質なクレームなどの迷惑行為(以下「カスタマーハラスメント」という。)は、厚生労働省により指針が示されております。お客様と弊社との間でカスタマーハラスメントが生じてしまうと、信頼関係および協力関係が崩れ、業務継続が難しくなってしまう可能性があります。
弊社もカスタマーハラスメントから従業員を守り、従業員の心身の健康に配慮しなければならないという安全配慮義務を負っています。
社会通念上相当な範囲を超える行為を行うお客様におかれましては、弊社からの対応とサービスの提供を制限させていただく場合がありますので、予めご了承くださいますよう、お願い申し上げます。
弊社では「社会通念上相当な範囲を超える行為」は、以下の行為と定義いたします。
1. 管理委託契約書に定めのない行為を強要すること
2. 法令、管理規約、使用細則又は総会決議等に違反する行為を強要すること
3. 侮辱や人格を否定する発言をすること
4. 文書の掲示や投函、インターネットへの投稿等による誹謗中傷を行うこと
5. 執拗なつきまといや長時間の拘束を行うこと
6. 執拗な架電、文書等による連絡を行うこと
7. 緊急でないにもかかわらず休日や深夜に呼び出しを行うこと
8. その他ハラスメント行為に該当すること
(国土交通省HP 「改訂標準管理委託契約書」第12条(有害行為の中止要求)を参照https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00064.html)
弊社にてカスタマーハラスメントと判断した場合には、法的専門家および警察へも相談の上対応させていただく場合がございます。
社会通念上相当な範囲を超える行為に該当しない常識的な範疇のご意見等に関しては、管理委託契約書に基づくサービスの提供を行わせていただきます。
何卒ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。